PayPay送金の経費計上方法
投資セミナーの受講料がPayPay送金で領収書の発行はできないと言われているのですが経費計上することはできますでしょうか。
税理士の回答

可能です。
セミナー受講料の講座申込のメールを保存したうえで、PayPay送金の履歴が残っていれば、領収書が発行されなくても問題ありません。
仮に相談者様が消費税の申告もしている場合であれば、領収書がなければ消費税の控除はできない点に留意する必要があります。
上記参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年04月01日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。