事業継承前に発生した仕入れ先への未払い金
今年1月から個人事業主の父から子が事業を継ぎ仕入れ先へ支払いができず溜まってしまったと800万円の未払い金があると知りました。
父は現金主義で仕入れ先へ払えていない金額は経費にしていませんでした。
実際に入金した金額だけです。
現在返済しているのですが私は発生主義で弥生の青色申告を使って記帳しています。
12月分で一月入金のものもあるので今年度は13カ月分の売り上げ経費を申告することになります。
今年度の仕入れではないので払った金額をどのように経費にしたらいいかわかりません。
在庫として商品は残っていません。
売れなかった商品は腐ってしまうので破棄しています。
父は期末棚卸しに800万円のことは計上していないようです。
宜しくお願いします。
税理士の回答

文面を読む限り、当該支払については、貴殿の事業の必要経費に算入することはできないものと思われます。
当該仕入れは、在庫も残っていないことから、本来お父様が昨年に必要経費に算入すべきであって、貴殿は、その買掛金を承継したことになると考えられ、支払い時には、
(借方)買掛金 ××× (貸方)普通預金 ×××
と処理することになると考えられるからです。
ご回答ありがとうございました!
本投稿は、2024年04月12日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。