経費質問
会社の宣材写真を撮る場合、社員の美容代は経費にする事は可能でしょうか??
また、その場合勘定項目はどうすれば良いでしょうか??
税理士の回答
企業のプロモーションビデオ等に自社社員を出演させるにあたって、当該社員の美容代及び衣装代等のイメージ演出費用については経費にすることは可能であり、社員に対する給与課税等は必要ありません。また勘定科目としては「広告宣伝費」として計上して頂いて問題ないものと考えます。
この場合、税務上の問題よりも当該社員の個人情報の問題があり、社員が特定できる状態で撮影して、公共の媒体へ掲載する場合、その社員の肖像権やプライバシー権を侵害してしまうおそれがありますので、事前にその社員から承諾を得ておくべきと思われます。
本投稿は、2024年04月30日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。