新規開業時にローン支払い中のPCを使用する場合の経費時計上可否について
新規開業の際、現在ローンの支払いを続けているパソコンを業務に使用したいと考えています。
この時、パソコンのローン代金を経費として計上することは可能でしょうか。
また、購入額が10万円以上の場合は減価償却資産として登録しておく必要がありますか。
税理士の回答

ローン代金全額を必要経費に算入することはできず、支払利息部分のみ必要経費に算入が可能だと思われます。
減価償却資産として登録すれば、減価償却費が必要経費に算入できると思われます。
非業務用資産を業務用資産に転用した場合の減価償却費の計算等の詳細は、下記の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2109.htm
本投稿は、2024年06月06日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。