個人事業主の車両経費について
当方、個人事業主です。購入した車両を、平日は通勤や営業回りに使用しており、土日はプライベートで使用しております。
この場合、車両に係る費用(減価償却費、ガソリン代等)を、例えば50:50で事業所得上の経費とすることは可能でしょうか。
税理士の回答
こんにちは、税理士の川島です。
例の通り家事按分をしていただければ、車両に関する経費を計上可能です。
この家事按分ですが、明確な基準を元に行う必要がございます。
例:①年間の車両費(他の科目も同様)合計×事業で使用した距離/車両の年間走行距離
しかし、白色申告ですと業務の割合が50%超なければなりません(例外として50%以下であっても明らかに区分できれば経費と出来ます。例:賃貸物件で1部屋完全に事業用にしている場合の家賃(面積按分等))。
詳細にご教示頂きありがとうございます。
車の購入価格は中古で50万円、年間維持は20万円ほどです。
このような金額でも実務上、走行距離の記録が求められますでしょうか。
簡単に、月~金の5日、土日の2日で、事業経費を年間の車両費×5/7とするようなことは安易すぎますでしょうか。
金額が問題ではなく、家事按分の根拠が明確である必要があります。
車の場合は距離が一般的ですが、使う日にちが決まっているのであればそちらでも構いません。税務署の調査時に明確な家事按分の説明ができるよう、手帳やカレンダー、エクセルで表を作成等、証明できるものを作成されてみてはどうでしょうか。
承知いたしました。ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2024年06月19日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。