税理士ドットコム - 損害保険料 親の経費で買ったパソコンが私の損害保険料に計上できるか - 実際に事業に使用していれば、下記は良いと考えま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 損害保険料 親の経費で買ったパソコンが私の損害保険料に計上できるか

計上

 投稿

損害保険料 親の経費で買ったパソコンが私の損害保険料に計上できるか

こんばんは

私は、親からパソコンを購入してもらい、パソコンのサポートを受ける際は、私の名義ですが、費用を立て替えてもらいました。(領収書の宛名は、コンビニ払いにして、空欄で記載ただ、請求書名は、私名義です。金額は、11万円くらいです。)

ちなみに、私は、今年から青色申告枠、個人事業主です。

パソコン購入時は、白色申告、個人でした。

確定申告の時は、家族の共有財産として、私の経費には、していません、

親は、自営業で会社経営しており、自宅にプライベート用パソコンと事業用パソコンが2つあり、家族共有で私のパソコンを利用しているような感覚です。(実質、家事按分ができないため、私は、100%事業用パソコンとして、解釈しています。実際パソコンを使っているのも私のみで、事業用として、稼働させてます。)


前述のパソコンは、長期ワランティ(5年間月額払いのパソコンが故障した時の補償金)に加入しており、そちらは、私が毎月払ってます。

パソコンの所有情報は、私名義になってますが、この場合、長期ワランティは、私の所得税の損害保険料として、経費計上して良いのでしょうか?

親が全額負担してくれた私のパソコン→贈与税の範囲として解釈すると、ワランティのみは、私の所得税の経費とも解釈して良いのでしょうか?

詳しい方教えてください。

どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

実際に事業に使用していれば、下記は良いと考えます。
前述のパソコンは、長期ワランティ(5年間月額払いのパソコンが故障した時の補償金)に加入しており、そちらは、私が毎月払ってます。

わかりました。

パソコンの所有情報は、私名義になってますが、この場合、長期ワランティは、私の所得税の損害保険料として、経費計上して良いのでしょうか?

良いと考える。
親が全額負担してくれた私のパソコン→贈与税の範囲として解釈すると、ワランティのみは、私の所得税の経費とも解釈して良いのでしょうか?

良いのでは、とかんがえる。

竹中公剛税理士事務所
税理士 竹中公剛 先生

ご返信ありがとうございます。
ご指南の通りに解釈致します。


本投稿は、2024年07月02日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,462
直近30日 相談数
715
直近30日 税理士回答数
1,437