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相続税申告における税理士報酬について

相続税の申告を税理士に依頼しているのですが、相続財産の一部を寄付する旨を伝えたところ、契約の範囲外で10万円以上の追加報酬が必要と言われています。契約書には業務範囲を制限するような記述はありません。各事務所の料金設定により違うとは思いますが、一般的に寄付の申告は契約範囲外となるものでしょうか?また、追加契約となった場合の報酬はどれくらいが一般的でしょうか?
一般論として回答いただければ、幸いです。

税理士の回答

一般論で回答します。
寄附金については、死亡保険金や死亡退職金などと同様、相続税がかからない財産とされており特別な規定ではありません。
確かに寄附はまれではあるものの、報酬額を加算するような性質のものではないと思われます。
契約に定められていないのであれば、それを主張してもいいのではありませんか。
相続税分野の得意な税理士は比較的少ないですが、依頼した税理士はいかがですか。
たとえば寄付の取り扱いが分からないため、他の税理士に確認するための費用あるいは申告誤りがあった場合の賠償に充当するための報酬かもしれません。

ご回答有難うございます。参考になりました。
依頼先は相続専門の税理士です。申告内容の修正以外に証明書の内容精査や寄付先への問合せ等、一定の調査が必要とのことです。あくまで私見ですが、寄付の取り扱いが分からない、または、経験がないのではないかという印象は確かに有ります。

「寄付の取り扱いが分からない、または、経験がない」では相続専門とはいえ相続税分野の得意な税理士とは言えませんね。
繰り返しになりますが、当初契約に加算規定がないことを主張できるのではないですか。

ありがとうございます。全くその通りと思います。
ちなみに、寄付先は控除対象となる団体であることは明白なのですが、それでも証明書発行後に問合せや調査が必要になることが有り得ますか?

申告する相続人であるあなたが、控除対象であると分かっているのであれば、問合せや調査は不要で、報酬加算すべきではないと主張できるのではないでしょうか。

ご回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。

本投稿は、2024年07月19日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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