[計上]明細書を保管する月 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 明細書を保管する月

計上

 投稿

明細書を保管する月

お世話になっております。
明細書の保管の月を教えていただけませんでしょうか。

個人事業主で青色申告者です。
【例1】
6月にプライベートカードで事業用経費を支払い、6月利用分が7月に引き落とし

→6月に事業主借で計上するが、明細書保管の月は7月でしょうか?


【例2】
6月に事業用カードで事業経費を支払い、6月利用分が7月に引き落とし

→6月に未払金計上をする、7月に未払金取り消し作業をする
明細書保管の月は7月でしょうか?

この2点が分かりません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

【例1】
6月にプライベートカードで事業用経費を支払い、6月利用分が7月に引き落とし
→6月に事業主借で計上するが、明細書保管の月は7月でしょうか?6月と考えます。
【例2】
6月に事業用カードで事業経費を支払い、6月利用分が7月に引き落とし
→6月に未払金計上をする、7月に未払金取り消し作業をする
明細書保管の月は7月でしょうか?

6月と考えます。
宜しくお願い致します。
取引をした時と考えます。

ご返答いただきましてありがとうございます。
クレジットカードの明細書の保管はクレジットカードを利用した月なのですね。

例えば、クレジットカードの利用が6/30と7/13にあるとします。
引き落としは6/30と7/13日利用分が8月に引き落としされます。
この場合の明細書の保管は、6月か7月どちらになりますでしょうか?
クレジットカードの明細は、1枚しかないのでコピーする必要がありますか?

よろしくお願いいたします。

クレジットカードの明細書の保管はクレジットカードを利用した月なのですね。
クレジットカードは借金の明細です。
ので、発行月にです。
例えば、クレジットカードの利用が6/30と7/13にあるとします。
引き落としは6/30と7/13日利用分が8月に引き落としされます。
この場合の明細書の保管は、6月か7月どちらになりますでしょうか?
上記記載。
発行の月です。
でも経費は、購入の時です。
クレジットカードの明細は、1枚しかないのでコピーする必要がありますか?
ない。一枚でよい。
クレジットカードの明細で経費にはできない。
宜しくお願い致します。

ご返信いただきありがとうございます。
保管の月はクレジットカード発行の月、記帳するのはクレジット利用日ということですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございます。


「クレジットカードの明細で経費にはできない。」
とありますが、どのような意味なのでしょうか?
クレジットカードの利用明細ではなく、払った時の領収書やレシートでなければダメということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

「クレジットカードの明細で経費にはできない。」
とありますが、どのような意味なのでしょうか?
クレジットの明細は、借金の明細です。クレジットは借金と考えてください。
宜しくお願い致します。
クレジットカードの利用明細ではなく、払った時の領収書やレシートでなければダメということでしょうか?
そうです。
宜しくお願い致します。

お忙しい中,ご返信いただきましてありがとうございます。
分らない事だらけですが、少しずつ覚えていきたいと思います。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年08月04日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,453
直近30日 相談数
708
直近30日 税理士回答数
1,426