明細書を保管する月
お世話になっております。
明細書の保管の月を教えていただけませんでしょうか。
個人事業主で青色申告者です。
【例1】
6月にプライベートカードで事業用経費を支払い、6月利用分が7月に引き落とし
→6月に事業主借で計上するが、明細書保管の月は7月でしょうか?
【例2】
6月に事業用カードで事業経費を支払い、6月利用分が7月に引き落とし
→6月に未払金計上をする、7月に未払金取り消し作業をする
明細書保管の月は7月でしょうか?
この2点が分かりません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

【例1】
6月にプライベートカードで事業用経費を支払い、6月利用分が7月に引き落とし
→6月に事業主借で計上するが、明細書保管の月は7月でしょうか?6月と考えます。
【例2】
6月に事業用カードで事業経費を支払い、6月利用分が7月に引き落とし
→6月に未払金計上をする、7月に未払金取り消し作業をする
明細書保管の月は7月でしょうか?
6月と考えます。
宜しくお願い致します。
取引をした時と考えます。
ご返答いただきましてありがとうございます。
クレジットカードの明細書の保管はクレジットカードを利用した月なのですね。
例えば、クレジットカードの利用が6/30と7/13にあるとします。
引き落としは6/30と7/13日利用分が8月に引き落としされます。
この場合の明細書の保管は、6月か7月どちらになりますでしょうか?
クレジットカードの明細は、1枚しかないのでコピーする必要がありますか?
よろしくお願いいたします。

クレジットカードの明細書の保管はクレジットカードを利用した月なのですね。
クレジットカードは借金の明細です。
ので、発行月にです。
例えば、クレジットカードの利用が6/30と7/13にあるとします。
引き落としは6/30と7/13日利用分が8月に引き落としされます。
この場合の明細書の保管は、6月か7月どちらになりますでしょうか?
上記記載。
発行の月です。
でも経費は、購入の時です。
クレジットカードの明細は、1枚しかないのでコピーする必要がありますか?
ない。一枚でよい。
クレジットカードの明細で経費にはできない。
宜しくお願い致します。
ご返信いただきありがとうございます。
保管の月はクレジットカード発行の月、記帳するのはクレジット利用日ということですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございます。
「クレジットカードの明細で経費にはできない。」
とありますが、どのような意味なのでしょうか?
クレジットカードの利用明細ではなく、払った時の領収書やレシートでなければダメということでしょうか?
よろしくお願いいたします。

「クレジットカードの明細で経費にはできない。」
とありますが、どのような意味なのでしょうか?
クレジットの明細は、借金の明細です。クレジットは借金と考えてください。
宜しくお願い致します。
クレジットカードの利用明細ではなく、払った時の領収書やレシートでなければダメということでしょうか?
そうです。
宜しくお願い致します。
お忙しい中,ご返信いただきましてありがとうございます。
分らない事だらけですが、少しずつ覚えていきたいと思います。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月04日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。