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自宅兼音楽教室の外壁補修について

自宅の1部屋を使用し、音楽教室を経営しております。
築年数が経ち経年劣化によりひび割れが発生したため、外壁補修(187万円)を行いました。
この場合、どのような割合で修繕費に計上すれば良いのでしょうか?

税理士の回答

187万円を資産に計上して、減価償却をして、仕事部屋の割合で、その償却費を経費にします。

回答ありがとうございます。
家賃(住宅ローン)の支払いを家族が行っていても、資産に計上して減価償却を行えるのでしょうか?
※確定申告は白色申告です。

家の所有者がその塗装費は出さないといけません。
贈与の問題が出ます。

できます。下記参照。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
(2)必要経費になるものとならないものの例

イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受け取った人も所得としては考えません。

これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。

本投稿は、2024年10月09日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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