消費税を処理する流れと、2割特例を受ける場合の形状金額について
まだ個人事業主にもなっていませんが、青色を目指して仕分けなどの勉強中です。
消費税の取り扱い方に苦戦しております。
そこに2割特例が加わると魔訶不思議の神秘です。
例として仕入れは無く業務委託料として
売り上げが50万、消費税が10%とします。
①2024/10/31
売上を税込み経理で計上
売上高 500,000 / 現金 500,000
②2024/12/31
年末に消費税分を未払消費税に計上
租税公課 50,000 / 未払消費税 50,000
③2025/03/15
確定申告後に納税して未払い消費税を打ち消し
未払消費税 50,000 / 現金 50,000
そもそも通常であった場合、ここまでの流れはあっていますでしょうか。。?
ここから2割特例が適用される場合の話になりますが、
そもそも②の50,000の時点で2割特例を適用させた
金額を計上させるべきなのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
税込経理の場合は、納付すべき税額を年末に未払計上すればいいことになりますので、2割特例を適用した場合の②は
租税公課 10,000 / 未払消費税 10,000
となります。
なるほど!
お早い回答ありがとうございます
大変助かります
本投稿は、2024年10月11日 01時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。