指定ごみ袋について
スーパーで自治体指定ごみ袋を購入しました。
インボイスが始まる前までは課税取引にしてたのですが、レシートには非課税の非とついて、税率も消費税額も書いてありません。非課税で仕訳するべきでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
自治体指定ごみ袋の代金は、ごみ袋そのものの代金ではなく、各自治体におけるごみ処理という役務の提供(課税取引)の対価(ごみ処理手数料)です。
スーパーでは、このごみ手数料を各自治体に代わって収受するという側面を持っているため、非課税取引や不課税取引として処理しているの過ぎません。
よって、自治体指定ゴミ袋代は「課税仕入」として処理することになります。
ありがとうございました。
インボイスはどうなるのでしょうか。
切手と同じ考えでよいのでしょうか。

土師弘之
消費税法上の取り扱いとしては、国税庁のQ&Aにおいて「媒介者交付特例を活用し、顧客に対して、小売店等の名称や登録番号を記載した適格請求書等の交付を行うこととしても差し支えありません」となっています。
つまり、非課税と表示していても、インボイス番号を記載していれば、インボイスとして取り扱いますということです。
また、インボイス番号が記載されていなくても、当面の間、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者であれば、少額特例により、税込1万円未満の課税仕入れについては、インボイスの保存を不要とすることができますとなっていますので、帳簿の記載だけで課税仕入れと処理することができます。
なお、切手は物品切手ですので非課税取引であり、使用時に郵送料として課税仕入れとなることとなっていますので、これとは考え方が異なります。
とてもわかりやすいご説明ありがとうございました。
レシートに登録番号が記載されてるので大丈夫ということですね。
本投稿は、2024年10月18日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。