確定申告時、FXの「損金の3年繰り越し」を申告するときの経費の扱いについて。
個人事業主です。
副業で国内証券会社のFXをした場合についていくつか質問です。
1.海外FXでは確定申告時「3年間の損金の繰り越し」は使えませんか?
2.国内FXで損失が出た場合、確定申告時「3年間の損金の繰り越し」が使えると思うのですが
教材やソフト代、セミナー代なども経費として損金にプラスして申告できますか?
3.上記2のとき、トレードの損金よりかなり多い額の経費があっても問題ありませんか?
例:デモトレードが主だったため、リアルトレードでの損失が少なく、それまでの経費の30分の1程度になる場合
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

1.損失の繰越はできません
2と3 教材やセミナーの内容によると思います。全く経費にならないとは言いませんが、税務署側でないと大丈夫ですと言うことはできません。トレードするために必要な支出だったと説明できるなら計上されてはどうでしょうか。
本投稿は、2024年11月07日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。