プライベートの費用に関する領収書
プライベートのものは、これまで通り領収書のPDFを添付しなくても大丈夫ですか?
(クレジットカードの利用明細は添付し、事業主貸で仕訳はしています。)
※少額なので事業用とプライベートの両方で使用しています。
個人事業主で、今年から電子帳簿が始まるのでお聞きさせていただきました。
税理士の回答

電子帳簿保存法の適用を受ける場合、電子的に保存しなければならない書類は、特に税務上の証拠となるものです。したがって、プライベートの支出に関しては、事業に関係がない限り、必ずしも領収書のPDFを電子的に保存する必要はありません。ただし、事業とプライベートの支出が混在する場合、その区分が明確にできるような形で証拠を保持しておくことは重要です。
具体的には、事業用の支出とプライベートの支出が明確に区分され、正確に「事業主貸」として仕訳が行われていることを確認する必要があります。クレジットカードの利用明細を保存することは一つの方法ですが、細かな内訳や経費としての妥当性を証明できる書類も用意しておくとよいでしょう。
ありがとうございます。ご教示いただいたとおり、プライベート分に関しては、書類を印刷して保管したいと思います。
念のため、USBにPDFを保存しておこうと思います。
本投稿は、2024年11月12日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。