初穂料(井戸のお祓い)の土地取得価額への算入適否について
国税庁タックスアンサーより
「法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合または自社の土地の上にある借地人の建物を取得した場合で、その取得後おおむね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額(廃材の処分によって得た金額があるときは、それを控除した金額)は、その土地の取得価額に算入することとされています。」
とありますが、このようなケースで、
建物解体時に井戸のお祓いの為の初穂料2.5万円を神社に支払った費用も取壊費用に該当し、土地の取得価額に参入することになるのでしょうか?
教えて頂けると幸いです。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、井戸のお祓いのための初穂料(2.5万円)は、取壊費用には該当せず、土地の取得価額には算入しない可能性が高いと考えられます。
国税庁タックスアンサーに記載されている「取壊費用」とは、建物の除去に直接関連する費用を指しており、具体的には解体工事費、廃材処理費、解体作業に伴う人件費などが含まれます。一方で、お祓いの初穂料は建物の物理的な撤去とは直接関係がなく、宗教的・儀礼的な側面を持つ支出であるため、取壊費用とは性質が異なります。
このような支出は、法人税法上「交際費」「福利厚生費」「雑費」などの費用として処理するのが一般的です。特に、解体に伴い地域住民との関係維持のために行われた儀式と位置付ける場合、交際費として計上することも考えられます。
ただし、土地の取得価額への算入を税務調査時に否認される可能性があるため、慎重な判断が必要です。明確な基準が示されていない場合には、無理に資産計上せず、費用処理を選択することが適切であると考えられます。
ご返信頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月03日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。