建設国保の組合費について
建設国保の組合費と地区協共済費は経費になりますでしょうか。
なる場合の勘定科目も教えていただきたいです。
税理士の回答

建設国保の組合費と地区協共済費の経費計上は個人事業主と法人の場合で以下のとおり取り扱いが異なります。
個人事業主の場合
建設国保の組合費は「経費計上不可」(国民健康保険は個人の所得控除対象)
地区協共済費は経費計上可能(事業関連の共済費なら福利厚生費として処理)
法人の場合
会社が従業員のために支払う建設国保の組合費は福利厚生費で経費計上可能
役員自身の建設国保組合費は「給与(役員報酬)」に含める必要がある
地区協共済費は福利厚生費または会費で経費計上可能
ご教授ありがとうございます。勉強になりました。

とんでもないです。
お役に立ててなによりです
本投稿は、2025年02月12日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。