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副業の売上を、役員をしている法人の売上として計上できるかどうか

現在、個人事業主として業種の異なる売上A、売上Bがあります。

この場合に、役員をしている法人(他人名義)の売上として、売上Bを計上できるのでしょうか?

また、可能な場合、法人で事業を行っているという実態があれば、私の個人口座に売上が振り込まれたのち、法人口座に送金するという流れでも問題ないのでしょうか?

税理士の回答

個人事業主としての売上を、役員をしている法人の売上として計上することはできません。個人と法人は別の主体であり、それぞれ独立した会計・税務処理が求められるためです。

本投稿は、2025年02月19日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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