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貸倒引当につきまして

宜しくご教示をお願いします。
一般企業が保有するゴルフ会員権(株券方式)で、その会員権のゴルフ場の経営状況が一定以上著しく悪化した場合は、貸倒引当金を計上してよろしいのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

貸倒引当金は、会計上と税務上で計上できるかできないかが分かれることが多いです。
税務上の貸倒引当金の要件は厳しく、実質的に破たんしている(取り立て不可能)と認められる程度でなければ税務上は認められません。
一方会計上は、社内で規程等を整備することにより、貸倒引当金の計上をすることは問題ございません。その場合、税務申告書を作成の際に別表4で加算する必要がございます。
どうぞよろしくお願いいたします。

こんにちは
ご記載のゴルフ会員権は有価証券に該当しますので、会計上は貸倒引当金よりも減損処理をするのが一般的です。
ただし、税務上は非上場有価証券として取り扱われるため、減損などの評価損の損金算入は認められておりません。

ありがとうございます。
株券方式のゴルフ会員権で、もしゴルフ場がほぼ回復見込みが無く、減損損失処理と貸倒引当金を両方取り、実際に破産申告開始となった場合は、その時点で減損損失と貸倒引当を戻して貸倒損失を計上し税務上も損金算入すればよいのでしょうか(ただし破産後に後から返金される額があれば入金時点で雑収入でよいのでしょうか)。
または実際に破産が確定するまで待って返金があれば返金額が確定してから処理すべきでしょうか。
ご教示お願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

実際の破産申告開始で税務上の損金処理をするよりも、破たんが確定した段階で税務上損金計上するほうが確実だと思います。貸倒損失は税務調査でも丁寧にみられるます。
どうぞよろしくお願いいたします。

こんにちは
会計上、減損処理や貸倒引当金を計上するのは、株主や銀行などの債権者に対して財務諸表の透明性を示すことにあり、株式公開企業など有価証券報告書の提出義務がある企業は義務付けられています。
但し、減損損失にしても貸倒引当金にしても、税務上は破産決定などで確定しなければ損金計上することはできません。つまり、南先生がご記載の通り申立だけでは認めてくれないということです。
なお、株式方式のゴルフ会員権は金銭債権ではありませんので、税務上は貸倒引当金そのものの対象ではありません。
破産決定となれば、当該ゴルフ会員権を会計上も税務上も株式消滅損として計上し、破産配当などが入金された時点で雑収入や特別利益に計上していただければ良いと思います。
よろしくお願いいたします。

度重ねてご回答頂き有り難うございます。
株式方式は、預託金方式(貸倒引当と特損評価損両建て)と違う点が分かりました。

本投稿は、2018年04月04日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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