金券を利用した小売業について
金券屋で割安で購入した金券を資産とし、その金券を使って商品を仕入れ、顧客に仕入れた商品を販売する事業を検討しています。
税務面な法律的な観点で問題はありますか?
税理士の回答

【結論:基本的には合法であり、問題ありません】
ただし、会計処理や税務上の注意点がいくつかあるので、正しく管理することが大切です。
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【ビジネスモデルの流れ】
1. 金券屋で1万円分の商品券を9,500円で購入(5%安)
2. 商品券を使って、1万円の商品を仕入れる
3. その商品を顧客に販売する(例:1.2万円で)
→ このような取引自体は違法ではなく、正当な商取引です。
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【税務・会計上のポイント】
① 金券購入時の処理(割引購入)
• 金券は「前払費用(または仮払金)」として処理
• 差額(例:額面1万円-支払9,500円=500円)は、**「仕入値の圧縮」**として扱われます
→ 会計処理としては、「9,500円で1万円の仕入れをした」扱いでOK。
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② 商品仕入れ時
• 商品券で支払ったとしても、実際に取得した商品の仕入原価は「金券の取得価額=9,500円」
• 税務上、仕入高としては9,500円を計上
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③ 商品販売時
• 通常どおり売上を計上(例えば1.2万円)
• 売上-仕入で、利益が出る(例:1.2万-9,500円=2,500円)
【消費税の取扱い】
ここは特に注意が必要です。
• 商品券は「消費税の課税対象外」です(=商品券自体の売買には消費税はかかりません)
• ただし、商品券で仕入れた商品自体は「課税仕入れ」に該当するので、消費税の仕入控除対象になります
• 仕入金額は「金券の取得価額(9,500円)」を基に計算
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【法律面の注意】
• 金券の転売や商業利用について、発行元の利用規約に注意
(例:一部の百貨店ギフト券などは、転売や業務利用を制限している場合もあり)
• 過剰な金券購入や、換金性の高い商品ばかりを購入して販売する場合、資金洗浄や脱税の疑いを招くおそれもあるので、透明性ある帳簿管理と実態のある取引が重要です
本投稿は、2025年03月24日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。