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印税収入の計上時期の変更

個人で印税収入があります。

①雑所得から事業所得(青色)への変更に伴い、印税の収入計上時期を
通知日基準から、著作物が売れた日(通知書に書いてある)基準に変えることは許されますでしょうか。変更理由として妥当かどうか先生方のご意見伺えますと幸いです。

②許される場合、変更した年だけ、2つの基準が並走する形になる気がするのですが、他に方法はないですよね?

税理士の回答

②許される場合、変更した年だけ、2つの基準が並走する形になる気がするのですが、他に方法はないですよね?

上記は、それは仕方がない。よいのでは。

本投稿は、2025年03月30日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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