旅行 このような場合、全額経費にできますか?
【前提として】
・夫婦経営の会社です。
・アパレル企画会社です。
・夫がデザイナーである上、テレビに出演しそれを売っています。
→夫がデザインした服、描いた図案や絵にバリューがあります。
(それによって売れているブランドです)
【質問です】
旅行に行き、その最中に撮った写真を参考に商品にプリントする図案を作成する場合があります。
①気に入った風景・生き物等を写真におさめていますが、すべてを図案やデザインに採用するわけではありません。
②図案やデザインに採用され、商品案が作成されても商品にならない場合の方が圧倒的に多いです。(サンプルどまりで商品化にいたらない。)
③妻と2人での旅行です。(妻も当法人の役員であり、商品化の際、他社との企画会議に参加しています)
④高級な宿に宿泊しています。(その際も風景等は撮影する)
⑤年間に10~20回くらい旅行に出かけます。
これまでは一切経費に計上してきませんでしたが、
旅行中に撮影した写真をそのまま使ったフォトTシャツや、気に入って撮影した植物をモチーフにした図案をプリントした商品が販売された経緯もあり、これは経費に計上するべきでは?と思い質問させていただきました。
この旅行ですが、夫婦2人分・交通費・宿泊費・食事代(宿に付いている分)等、全てを経費にできますか?
税理士の回答

目的が旅行ではなく、
撮った写真を参考に商品にプリントする図案を作成
が目的なら、できると考えますが。
本投稿は、2025年04月03日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。