土地とともに取得した建物等の取壊費等について
建物付きの土地を、建物を取り壊す前提で(1年以内に着手)購入したため、解体費用を土地の簿価に入れたいのですが、スクラップ控除の取り扱いに困っています。
国税庁は廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額を簿価にすると通達を出していますが、これは自社で売却を行った場合のみなのでしょうか。
実際に金額を得ていない値引きの形になりますが、ネットショッピングの買い物等でのポイント値引きの際に雑収入を計上して消費税を合わせる処理が必要であることを思い出し、このスクラップ控除も収入として計上する必要があるのではないかと不安になりました。(今回の解体工事の消費税は値引き後の税抜き価格にかかっています)
解体工事の明細にスクラップ控除がある場合の、土地簿価へ算入する価額についてご教授いただけますでしょうか。
税理士の回答

文面を読む限り、解体業者の請求金額をそのまま土地の取得価額に含めればよく、請求書の内訳項目に記載の廃材処分費用を雑収入に計上する必要はないのではないかと思われます。
業者の請求金額がそのまま建物の取り壊し費用であると解するのが相当であり、またおっしゃるような通達の趣旨をくめば、そのように処理をするのが妥当なように考えられるからです。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm
ネットで転売名をしている場合でも、雑収入に計上しなければならないわけではなく、仕入金額の値引きとして処理する方法も認められています。
本投稿は、2025年06月12日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。