経費計上について
小さな会社で会計・経理の仕事をしています。
ユニフォーム代と称して、社員に対してスーツを支給しました。
代金は20万円です。
消耗品費には該当しないとはわかっています。
数年前に福利厚生費としてスーツ代を計上したところ、
複数の理由から経費として認められないとして税務署から指導がありました。
にもかかわらず支給していることに関してはこの場でどうこう言うつもりはありませんが、この場合どうなりますか?
個人的には計上できないという判断が正しいと思いますが。
税理士の回答
ご質問についてです。
スーツについては、経費に計上はできないと考えて問題ないでしょう。
税務調査の際に再度否認されると思います。
ユニフォームとして認めらるには、
所得税法基本通達9-8に「専ら勤務先でのみ着用する事務服や作業服は所得税法施行令(福利厚生)に準ずる取り扱いをしてよい」と規定されています。
専ら勤務先でしか着れない・着ないものであればユニフォーム代として、福利厚生費などの経費にできるという理解でいいと思います。
ですので、今回の場合は福利厚生費とはならず、給与課税される可能性が高いといえます。
本投稿は、2025年06月30日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。