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交際費の計上に関して

会議費と交際費に関する質問です。
取引先や仕入れ先との会食にかかる費用が発生した場合、一人当たりの金額を基準として、会議費か交際費か分類しています。
スナックやキャバクラでの飲食代で、一人当たりの金額が一万円を切る場合、どのように処理をすべきでしょうか?

税理士の回答

令和6年4月以降に支出された飲食代で10,000円以下である費用については交際費から除かれるため、会議費で処理して問題ないかと考えます。
なお、費用計上する際には領収書等(人数の分かる書類を含む)の保管が要件となります。

本投稿は、2025年06月30日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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