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1万円未満のfreeeの仕入れ処理について

お世話になります。
接待費でインボイス番号がない業者で1万円未満(合計(一人当たり1000円で3人))の領収書をもらいました。
こちらFreee上の仕分け処理は特例で適格に✓をつけて課税仕入れ10%で良い理解ですが問題ないでしょうか(freeeでは✓をつけないと仕入れ10%選択が出来ないためです)

税理士の回答

ご理解の通りで差し支えありません。インボイス制度では原則、適格請求書がなければ仕入税額控除は認められませんが、一定の場合に「少額特例」が設けられています。具体的には、一取引1万円未満の課税仕入についてはインボイス不要で仕入税額控除が可能です(消費税法施行令49条の8)。今回のケースは一人当たり1,000円で合計3,000円の接待費であり、特例要件を満たしますので、freee上で「適格」チェックを入れたうえで課税仕入10%として処理して問題ありません。実務的にはシステムの仕様上「✓」が必要となりますが、税務上の根拠としては特例規定に基づく控除適用となります。領収書の保存は必須ですので、証憑を確実に残しておけば対応として適正といえます。

本投稿は、2025年10月04日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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