社会保険料控除について
年金事務所で4/1新規加入手続きをしました。
法人ですが、役員1人の末締め翌月払で未払費用計上(4月末に5月度分)をしております。
その際の社会保険料と源泉所得税控除のタイミングを教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

以下の様になります。
1.社会保険料
4月末の未払計上時に控除
2.所得税
5月の支給時に控除

長谷川文男
1つ確認ですか、役員の任期は通常、株主総会終結の時から、次の株主総会終結までです。暦日(○年○月1日~△年○月末日)ではありません。
もちろん、株主総会を毎期月末日にすれば、そのような運用も可能とはいえます。ココは、間違いないですよね。
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未払計上は、4月分は5月○日に支払うので、4月分を未払計上します。
支払日の5月○日に、社会保険料と源泉所得税の徴収を行います。
社会保険料は、5月末に会社負担分を含めて引落しで支払うと思います。
源泉所得税は、通常は6月10日までに支払います。(納期の特例なら、年2回7月10日と翌年1月20日です。)
本投稿は、2025年10月08日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。