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自動車購入費用の資産・経費計上について

個人事業主です。
自動車購入費用の資産・経費計上について教えてください。

1.開業前に購入した自動車については、購入にかかった総額(リサイクル預託金除く)を車両運搬具として資産計上してよいのでしょうか?
2.開業後に購入した自動車については車両本体、関連税、自賠責保険、諸費用をそれぞれ車両運搬具、租税公課、損害保険料、支払い手数料に分けるのでしょうか?

また、2の場合は車両本体のみを取得価格として減価償却をすることになりますか?
なお、消費税については考えないものとします。

税理士の回答

はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。

1.開始前支出
事業開始準備のために要した費用ないし資産として、資産計上可能です。
2.取得価額
購入に要した費用は付随費用として、取得価額(車両運搬具)に含めてよいです。毎月の自賠責保険料等は、取得の付随費用ではないため、保険料等の適切な科目で、発生時点で費用処理してください。
3.減価償却
減価償却は取得価額(車両本体価格に取得時の諸費用を足して取得価額としたのであれば、当該合計額)に対して行います。

回答は以上とさせてください!

結論としては、以下の取扱いで問題ございません。

① 開業前に購入した自動車は、事業開始時点の時価(通常は購入価額)を基に、リサイクル預託金を除いた金額を「車両運搬具」として資産計上いたします。

② 開業後に購入した自動車は、車両本体および取得に直接要した費用(登録諸費用・自動車取得税相当額等)を「車両運搬具」に含め、毎年支払う自動車税は「租税公課」、自賠責保険は「損害保険料」、その他の手数料は「支払手数料」として処理いたします。

③ 減価償却の対象となる取得価額は、車両本体+取得に直接要した費用であり、毎年支払う税金や保険料は含めません。

回答ありがとうございます。
開業前に購入した自動車は、リサイクル預託金を除いた総額(車両本体、手数料、自動車税、自賠責保険を全て含めた額)を車両運搬具として計上して良いということで間違いないでしょうか?

本投稿は、2025年12月19日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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