事前確定届出給与の減額 業績悪化
我が社では期末の月に事前確定届出給与による役員の賞与支給をしています。
ただ、今期は例年と比較しても非常に業績が悪く、満額支給はとても出来ません。
取引先は1社だけで、そちらが倒産などしたわけではありませんし、むしろ安泰なのですが、私が取引している部門のみ業績が悪いです。
まだ今期は6ヶ月ほどですが、トータルで4〜5割の売上減になりそうです。
これは事前確定届出給与を減額しても損金にできる、やむをえない業績悪化にあてはまるのでしょうか。
賞与額は5割減で支給したいのですが、、、。
税理士の回答
どのような状況が業績悪化事由に該当するかは個別会社の事情・状況によりますので一概にはお答えできず、顧問税理士様にご相談頂く必要がありますが、
一般的に定期同額給与の規定で求められるような「経営状況の著しい悪化その他これに類する理由」とは、例えば期首に掲げた経営目標や業績目標に対して〇割減だった、といった事象や一時的な資金繰りの悪化は該当しません。
経営状況の悪化⇒やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることに繋がる必要があり、例えば以下のように「第三者である利害関係者との関係から減額することを余儀なくされた」事態であれば、その他これに類する理由に該当するとされています。
・株主との関係上、役員としての経営上の責任から減額せざるを得ない場合
・取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュール協議において減額せざるを得ない場合
・取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合
役員給与に関する規定は利益調整の意図を防止する観点から厳格に運用されていますので一概には回答できず、慎重にご検討されることをおすすめします。
本投稿は、2026年01月17日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







