本やグッズの委託販売は純額計上してよいのでしょうか?
普段同人活動をしており、本や抱き枕カバーなどのグッズを何軒かの書店にも委託販売をしています。
また本のデータ販売もしています。(こちらは源泉徴収がついたりつかなかったり書店でまちまちです)
インボイス登録済みです。
今まで総額計上していたのですが、委託販売は純額計上もできるとききました。
この場合、書店からの入金額の書類を揃えた上で口座への入金額と源泉徴収を収入として入力すれば問題ないのでしょうか?
今までは書店での総売上と源泉徴収を収入
経費として手数料を入力していました。
ざっくりとした質問で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
税理士の回答
今期の「全て」について、純額処理を採用するのであれば、それは差し支えないということになるかと思います。下記国税庁HPのとおりです。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/sakusei_nagare/14.pdf
ただ、今まで、総額処理をしてきているので、会計方針の変更となり、変更の正当な理由を決算書に注記するか、個人であれば、決算書の「本年の特殊事情」欄に記載する必要があります。
ありがとうございます。
個人事業主で今期分から考えています。
収入的には免税事業者•課税事業者を行ったり来たりしている状態なのですが。
純額希望理由としては総収入で計上してしまうとぎりぎり消費税が発生してしまう(できれば免税事業者に戻りたい)のでそれを抑えたいのですが、その場合は本年の特殊事情にどのように書くものでしょうか?
お手数おかけしてすいません。よろしくお願いします。
そのような記載をすると、課税逃れととらえられかねないので、事業遂行上の合理性を記載する必要があります。会計処理の手続きの簡便化するための変更など、色々理由を記載してください。
なお、上記添付資料にあるように、「今期から委託販売について、消費税基本通達10-1-12に基づく銃額処理に変更した。」などと、課税当局がわかるような記載をしておくとよいでしょう。
簡便化で記載しようと思います。
課税の記載も助かりました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2026年01月31日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







