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委託販売(実質卸売)の場合、請求書金額をそのまま売上計上して良いか

個人事業主としてオリジナル雑貨(はんこ等)を制作・販売しています。
文具店などのイベントに商品を納品し、委託販売の形で販売していただいています。

実務の流れは次の通りです。
1. イベント前に商品を納品
2. イベント終了後、戻ってきた在庫数から「実際に売れた個数」を確定
3. その売れた個数 × あらかじめ決めた卸価格(定価から手数料分を差し引いた価格)で、こちらから請求書を発行
4. 後日、その請求書金額がそのまま入金される

店頭では、店舗が定価で販売し、その中から一定割合を店舗の取り分としている形ですが、
私と店舗との取引価格としては、あらかじめ「卸価格(手数料控除後)」で合意しています。

この場合、
こちらの会計(売上)としては「請求書に記載した卸価格の金額」をそのまま売上として計上すれば足りるのか、
それとも
店舗での定価販売額を売上として計上し、差額を販売手数料(経費)として処理する必要があるのか、
どちらが正しいのでしょうか。

税務上・会計上の取り扱いとして、どの考え方が適切かご教示いただけますと助かります。

税理士の回答

卸価格請求書金額をそのまま売上計上し、在庫戻り分は棚卸資産で正しいです。
実質卸売合意で定価総額計上不要、手数料経費処理は委託販売時のみ。

正しい処理:卸価格をそのまま売上(実質卸売)
税務・会計基準: 委託契約でも「卸価格合意」で請求書発行・入金なら、売買取引(法人税法第22条・所得税法第36条)。売上=請求書記載卸価格(手取り)、納品時棚卸減・売掛計上、戻り在庫は棚卸増。[国税庁法人税基本通達2-1-2「棚卸資産の販売収益」・実務事例]

定価総額不要理由: 店舗定価販売でも、貴社の取引価格は卸価格(リスク店舗移転なし)。委託手数料経費は不要(純額法相当)。

委託販売との違い
純粋委託: 売上計算書受領時定価売上計上+手数料経費(総額法、継続売上計算書なら到達日基準)。貴案はイベント後確定・請求で卸売。

消費税: 売上税額=卸価格税抜×10%(課税事業者確認)。
青色申告ソフト入力時は「売掛回収」でOK。在庫管理徹底を。

委託販売(実質卸売)の会計処理につきましてご説明いただき、ありがとうございます。

現在の私の取引形態について念のため整理すると、
店頭では例えば1,000円で販売されている商品でも、
私と店舗との間では「売れた分の70%(=700円)を支払う」という合意をしており、
実際の請求書・入金も1個あたり700円で行われています。

この前提を踏まえ、下記についてご確認させてください。



1.
イベントや委託先ごとに、
「卸価格方式(請求書=売上)」と
「純粋な委託(定価売上 − 手数料)」が混在する場合でも、
取引ごとに実態に合わせて処理を分けて問題ないという理解でよいでしょうか。

2.
卸価格方式(例:1個700円で請求・入金)の取引については、
freee上で日々の在庫増減を細かく管理しなくても、
年末に手元に残っている在庫を正確に棚卸していれば
税務上は問題ないでしょうか。

3.
委託先から「定価・手数料・振込金額」が記載された売上明細を受け取り、
その合計が「70%の卸価格(手数料控除後)」になっている場合、
その合計金額をそのまま売上とし、
30%分を販売手数料として別途経費計上しない処理で問題ないでしょうか。

同じような確認のご相談となってしまい恐れ入りますが、お答えいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年02月04日 09時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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