税込経理から税抜経理に変更後も 消費税を租税公課で計上できますか?
2024年は"税込経理"
2025年からは"税抜経理"
に変更しています。
(25年3月に24年の消費税納付)
①2025年は税抜経理であっても
2024年の消費税を租税公課として計上は可能でしょうか。
②この先は消費税の経費計上を翌年に持ち越さず
2025年の消費税は
2025年に計上し処理を行いたいです。
※税抜経理の場合も本則課税と簡易課税の差額を雑損失として計上し、その年に計上できる方法があると見つけました。
2025年に2024年の消費税を租税公課として計上+2025年の消費税も何らかの方法で
計上することは可能でしょうか。
拙い文章ですが、どうかお力添えいただけますと幸いです。(__)
税理士の回答
こんにちは、税理士の林と申します。
以下回答させていただきます。
①2025年は税抜経理であっても
2024年の消費税を租税公課として計上は可能でしょうか。
→はい、可能です。
②この先は消費税の経費計上を翌年に持ち越さず
2025年の消費税は2025年に計上し処理を行いたいです。
→2024年分: 3月に支払った額をそのまま「租税公課」として2025年の経費にする。
2025年分:ご質問者様が記載されているとおり、差額を「雑損失」または「雑収入」で処理すれば問題ありません。
本投稿は、2026年02月27日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







