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事業取得費を社長個人が立て替えた場合の会計について

今年1月に法人を設立し、個人の自己資金150万円+個人借入165万円の計315万円で既存事業の譲渡を受け、また別のフランチャイズ加盟金195万円を個人クレカで決済をしました。
この場合、全て事業取得費として減価償却の対象になりますか?
また、上記の計510万円は法人としては役員借入金として処理し、社長個人に返済してもいいのでしょうか?
ちなみに、この返済原資は銀行から融資を受けた運転資金となります。

税理士の回答

上記510万円が、個人資金であれば役員借入金として処理し、社長個人に返済するしかないです。

315万円で既存事業の譲受は受け入れた資産、負債の差額と315万円の差額がのれんになります。

フランチャイズ加盟金195万円は税法上の繰延資産として長期前払費用に計上して5年で償却になるかと思います。

本投稿は、2026年03月06日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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