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前年度の過払い報酬金が今年度返金された場合

2024年末〜2025年にかけて仕事への報酬金で過払いしていた分を2026年に払戻しをしてもらいました。その場合は2025年度の経費は誤って払っていた分をそのまま経費として計上、2026年分に過払いで戻された分を雑収入として計上すればよいのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは、起業専門税理士の林慎太郎と申します。

結論から申し上げますと、ご記載にありますように「2025年度はそのまま経費計上し、2026年度に雑収入として計上する」という処理で実務上は問題ありません。

本来、会計の原則(発生主義)に厳密に従うならば、過去の決算を修正(修正申告)するのが正攻法ですが、金額が多額でない限り、戻ってきた年度で処理するのが一般的です。

教えていただきありがとうございました!

本投稿は、2026年03月08日 03時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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