[計上]専従者との外食 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 専従者との外食

計上

 投稿

専従者との外食

専従者との外食ですが、日程打ち合わせ、外注の振り分けなどの会話をしながらだと経費になりますか?レシート裏に内容は書いておきたいと思います。

税理士の回答

 こんにちは。なおみ税理士事務所です。

 結論から申し上げると、必要経費にはなりません。
 例え、専従者であったとしても、レシート裏に内容を書いたとしても、親族との外食については、家事費(プライベートなお金・生活費)と考えるのが妥当です(所得税法45条)

 質問者さまの専従者が白色申告の事業専従者か、青色申告の青色事業専従者か分かりませんが、いずれにしても必要経費にはなりません。

 家事費というアプローチからでははなく、専従者という制度からも考えてみます。
 まず、白色の専従者という制度は一定額の給与支払を擬制し、事業者の必要経費とみなすものです。そして、青色の専従者は、本来的には認めていない親族への給与を、一定の届出等を要件に必要経費として認めているものです(所得税法56、57条)。
 これらの制度趣旨からしても、やはり、必要経費に算入することはできないと考えられます。

本投稿は、2026年03月29日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 外食の経費について

    個人事業主で動画編集やブログアフィリエイトをやっています。 妻が青色専従で仕事を手伝ってくれています。 月に一度、一ヶ月の収益の話や今後の仕事の方針などを話...
    税理士回答数:  1
    2023年03月02日 投稿
  • 法人社長とその妻のみの外食について

    一人法人の社長が妻と外食に行った際に、交際費として損金計上できますでしょうか。年間で800万円以内におさまる金額です。
    税理士回答数:  7
    2024年04月10日 投稿
  • 妻との外食は経費になりますか?

    スーパーで時給の契約社員として 夜勤帯の22~7時で週5日働いている子持ちの男です。昼間には個人事業主として害虫駆除の仕事をしており、個人事業主としての年商は...
    税理士回答数:  1
    2025年01月28日 投稿
  • 家族と外食の支払い

    お世話になります。 家族や兄弟姉妹、親類などと外食した際に、社会通念上相当の支払いをしてくれた場合、贈与税に含まれますでしょうか?よろしくお願い致します。
    税理士回答数:  1
    2023年02月04日 投稿
  • 親戚との外食のお付き合い

    お世話になります。 伯父伯母などの親戚とお付き合いなどで外食のお酒や食事を年に何度か誘われて奢って頂いた場合、社会通念上相当(1度の食事で一人あたり2000円...
    税理士回答数:  1
    2022年08月21日 投稿

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,352
直近30日 相談数
952
直近30日 税理士回答数
1,461