専従者との外食
専従者との外食ですが、日程打ち合わせ、外注の振り分けなどの会話をしながらだと経費になりますか?レシート裏に内容は書いておきたいと思います。
税理士の回答
こんにちは。なおみ税理士事務所です。
結論から申し上げると、必要経費にはなりません。
例え、専従者であったとしても、レシート裏に内容を書いたとしても、親族との外食については、家事費(プライベートなお金・生活費)と考えるのが妥当です(所得税法45条)
質問者さまの専従者が白色申告の事業専従者か、青色申告の青色事業専従者か分かりませんが、いずれにしても必要経費にはなりません。
家事費というアプローチからでははなく、専従者という制度からも考えてみます。
まず、白色の専従者という制度は一定額の給与支払を擬制し、事業者の必要経費とみなすものです。そして、青色の専従者は、本来的には認めていない親族への給与を、一定の届出等を要件に必要経費として認めているものです(所得税法56、57条)。
これらの制度趣旨からしても、やはり、必要経費に算入することはできないと考えられます。
本投稿は、2026年03月29日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






