経費について。
物を売却(雑所得)が生じた際に仕入れ金額分を経費として計上する際に必要なものは仕入れた際の明細書だけでしょうか?それとも買取明細書のように何を何円で売った証明書も必要ですか?
また以下のものは経費の証明として認められますか?レシート直取り写真、購入完了電子メールのスクショ、アプリ(サイト)の購入履歴のスクショ、フリマサイトのスクショ。
税理士の回答
仕入金額分を経費として計上する際に必要なものは仕入れた際の明細書、領収書になります。なお、レシート直取り写真、購入完了電子メールのスクショ、アプリ(サイト)の購入履歴のスクショ、フリマサイトのスクショなども証票として有効になります。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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①あると尚良しですが、無くても他の書類やデータで代用可能です。
②はい、認められます。
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補足)
証明できる書類やデータがあることがベストですが、証明まではできなくとも疎明できる程度の書類やデータがあればベターです。
疎明することもできない場合は、せめて説明できる程度の書類やデータは必要となります。
なお、消費税の仕入税額控除の要件(インボイスなど)については割愛させていただきます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
カメラ撮影した画像データや、スクショ画像データなどは、消失したり行方不明になってしまうリスクもありますので、
念のため
・バックアップを作成する
・プリントアウトしておく
などの対策もおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年09月03日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







