領収書紛失について
社員がコインパーキング等を利用した際に、領収書の用紙が切れており発行できずに会社に戻ってくることがあります。
このような場合、どのように処理するのがいいのでしょうか?
また、領収書を紛失した場合、お金の精算はしてはいけないのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
税務上の問題と、社内管理上の問題に分けてご回答いたします。
①税務上の問題
法人税においては、領収証を紛失して証明できなくても、代わりに旅費精算書や営業日報や従業員手控などにより、疎明・説明ができれば必要経費に計上できます。(精算しない場合は必要経費にできません)
消費税においては、少額特例を適用できない場合は、仕入税額控除できません。(区分記載請求書等もありませんので経過措置80%控除もできません)
②社内管理上の問題
厳しい会社では、従業員への精算不可というケースもありますし、旅費精算書に詳細を記載することで精算可のケースもあります。
この運用・匙加減については会社判断次第と考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月12日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







