不動産業で売上計上時期
法人で不動産業をしています。いつも売上は出来高で請求書をだし、売上計上しているのですが、50万ぐらいの少額で8月施工し、9月にできるものがあります。こちらを少額なので8月の売上に計上してよいでしょうか?
それとも按分しないといけないのでしょうか?(少額なので按分できる根拠のものがないです)
税理士の回答
9月完成であれば、9月に売上を計上することになります。
原則として、工事が9月に完成するのであれば、売上も9月に計上することになります。
売上を計上する時期は、金額の大小ではなく、「仕事がいつ完了し、お客様に引き渡したか」で判断します。そのため、50万円程度の工事だからという理由で、8月の売上にすることはできません。
また、請求書を8月に発行したとしても、工事の完成や引渡しが9月であれば、通常は9月の売上です。
ただし、工事の一部が8月中に完成し、その部分をお客様に引き渡しており、契約上もその部分について代金を請求できる場合は、その部分だけを8月の売上にすることがあります。
今回のように、8月に工事を始め、工事全体の完成・引渡しが9月になるのであれば、無理に8月と9月に分けず、全額を9月の売上として処理するのが基本になります。
念のため、契約書や注文書で「完成日」「引渡日」「検収日」がどのように定められているかもご確認ください。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
完成引渡前または役務提供前とのことですので、9月の売上計上となります。
出来高請求とのことですが、按分できる根拠がないとのことですので、おそらく契約に基づく「部分完成・引渡」としての出来高請求ではなく、完成引渡前または役務提供前の中間金の受領だと考えますので、いつもどおり出来高請求しても、売上計上のタイミングは完成引渡・役務提供時の9月となります。
なお、この売上に対応する原価などがある場合、未完成分として仕掛(在庫)計上する必要があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
9月完成(引き渡し)であれば、9月の売上になります。
御社は8月決算ですか?
その場合、この工事にかかった費用(外注費や原材料費)は、仕掛品として今期の費用にするのではなく、来期の費用にします。(期末棚卸の同じ考え方です)
本投稿は、2026年09月18日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







