帳簿への記入について
青色申告の個人事業主です。
来年度から生計は別の同居の娘がお客さんが来たときだけ店を手伝ってもらおうかと思っています。専従者にはしないです。月3万程度をお小遣い程度で渡そうと思っています。
帳簿でどのように記入すれば良いでしょうか。
そして娘は確定申告などどうしたら良いでしょうか。娘は既婚なので旦那さんの扶養を維持したいようです。この場合、帳簿上どう処理するのが正しいですか?
このような事が初めてになるので教えていただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答
月3万の支給は雑給として処理します。年間36万円であれば確定申告は不要です。
お早い対応ありがとうございます。
○専従者にはしないですが、書面の届出など何かしないといけないでしょうか?
○給料明細書などを渡すものなのでしょうか?
○お金を受け取った娘に領収書など書いてもらうものはありますでしょうか?
よろしくお願いします。
1.特に書面の提出は必要ないです。
2.給与であれば明細は渡すことになります。
3.特に領収書等を記載してもらう必要はないです。
ありがとうございます。
分かりやすくて助かりました。
生計が別の娘さんなら、渡すお金は普通の給与 (雑給) として経費にでき、専従者の届出は要りません。家族への給与が経費にならない決まりは、生計を一にする親族に限った話だからです。
帳簿は支払日に「雑給3万円 / 現金」と書き、給与明細を渡してください。娘さんから「扶養控除等申告書」を1枚もらっておけば税額表の甲欄で計算するので、月3万円なら源泉徴収税額は0円です。これまで人を雇ったことが無ければ、給与の支払を始めて1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に出します。年末には源泉徴収票を作って娘さんに渡します。
娘さんの側は、給与が年36万円なら給与所得控除を引いた所得は0円です。所得が0円なら、ご主人の配偶者控除の所得要件にも影響しません。
詳しく内容を教えていただき、ありがとうございます。娘にも扶養控除等申告書の事を伝えておきます。
本投稿は、2026年09月18日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







