個人事業主の水道光熱費等の計上時期について
本年6月下旬に開業したのですが、経費の計上については7月分からにしようと考えています。
あるWEBサイトにて、以下の説明がありました。
Q:家事分はどの勘定科目で処理しますか?
A:個人事業主の場合、家事分(生活で使った分)は「事業主貸」で処理します。支払時にいったん全額を水道光熱費に計上し、期末に家事分を「事業主貸/水道光熱費」で振り替える方法が管理しやすいです。
上記の「支払時にいったん全額を水道光熱費に計上」について質問させて頂きます。
7月分の支払は翌月、或いはクレジット払いの場合は翌々月になることがあります。
上記の説明での支払時というのは実際に7月に使用した分がカードの利用明細に記載されて、銀行口座から引き落とされた時、つまり9月という認識でOKでしょうか。
例:7月分を9月に計上、12月に家事分を「事業主貸/水道光熱費」で振り替え。
そうすると、例えば今年の12月末に廃業する場合、経費精算が来年2月まで必要になってしまうと、確定申告についても既に廃業しているにも関わらず、翌年度分も個人事業主の経費精算をする必要がある、という認識で間違いないでしょうか。
例:12月分を翌年2月に計上、翌年12月に家事分を「事業主貸/水道光熱費」で振り替え
税理士の回答
結論から申し上げますと、ご認識の通り「引き落とし日(9月)」を支払時とする処理で問題ありません。ただし、廃業時の経費処理については、翌年に申告を持ち越す必要はございません。
1、支払時の計上タイミングについて
ご提示の説明のように「支払時(銀行口座からの引落日)」を基準とする場合、7月使用分が9月に引き落とされるなら、9月に全額を水道光熱費として計上し、年末に家事按分を振り替える認識で正解となります(*本来は使用月の「未払金」とするのが原則ですが、継続的な取引であれば引落日基準も実務上広く認められております)。
2、12月末に廃業する場合の処理
翌年に事業としての確定申告を行う必要はございません。
12月末で廃業する場合、翌年1月や2月に引き落とされる11月・12月使用分の経費は、本年12月31日付で「未払金」として計上します(借方:水道光熱費 / 貸方:未払金)。
これにより、実際に支払うのが翌年であっても「本年分の必要経費」として今年の確定申告にすべて含めて精算を完結させることができます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
以下に回答します。
1.銀行口座から引き落とされた時、つまり9月という認識で問題ないです。
2.12月末に廃業する場合、翌年度分の個人事業主の経費精算をする必要はないです。
本投稿は、2026年10月11日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







