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計上

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取適法(旧下請法)違反のため支払われた支払遅延利息の消費税判定について

大手の発注者企業より取適法に違反していたとして「支払遅延利息お支払いのご案内(お詫び)」という書類が来ました。
この受け取る支払遅延利息について、消費税的には非課税の受取利息として問題ないでしょうか?
売上割引・仕入割引の場合は会計基準上は利息的性質として処理される一方で消費税法上は対価の返還等として扱われると思いますが、会計は経済的実態を重視する一方で消費税法は法律上の性質を重視する感じなのでしょうか?その上で支払遅延利息は取適法に基づくものだから非課税という感じでしょうか?
逆に売上割引・仕入割引の名目でも、法律上強制される(契約を上書きする)支払期限が2/28になるのに、契約書上は6/30が支払期限となっており「6/30じゃなくて2/28に支払うので早期弁済として4ヶ月分×適用利率分を減額します」といった場合は、その減額分は消費税法上も対価の返還等ではなく非課税の利息に該当する余地がある?

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律に該当する遅延利息を受け取った場合、その遅延利息は、法定による適正金利に相当する金額となりますので、非課税売上と整理できると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6241.htm


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

後段が洩れていました。

ご質問の前提から、本来は契約に基づく請求額につき満額を回収すべきところ、値引の合意(≒強制)と考えられますので、「売上に係る対価の返還等」として取り扱うものと個人的には考えます。


宜しくお願い致します。

法定の支払遅延利息でも、法律に基づくという理由だけで区分が決まるわけではないと考えられます。未払代金・遅延期間に対応する金利相当額なら、売掛債権と別に受け取る利子として非課税を検討します。一方、国税庁は早期支払による売上割引を対価の返還等としています。2月が本来の期限であれば、6月を基準に「早期」と呼んでも当然に利息にはならず、不当な減額の問題も別途検討が必要と思われます。案内文、算定期間・利率、契約と減額合意を税務署・税理士に提示して確認してください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

本投稿は、2026年10月30日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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