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計上

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社長個人の海外預金へ売上が入金している場合の処理方法

小さなハイヤーの会社(中国人旅行客向け)の経理をしています。

開業当初は、中国国内(取引先旅行会社等)から日本の法人名義の口座に海外送金をしてもらっていましたが(日本円受け取り)、
中国の海外送金規制により、取引先から社長個人の中国銀行口座に送金(人民元)を希望する取引先が増加してきており、処理方法に困っています。

社長個人の中国銀行口座から人民元を引出、社長の友人等に両替を頼み、
日本円にしてから日本の口座に入金するというようなことをしておりますが
、両替手数料や、両替時のレートなど把握しきれていないのが現状です。
(人民元引出、両替依頼、日本円取得、法人口座へ入金・これがすべて日付がバラバラ。おそらく個人的に謝礼等もしていると思います)

社長の個人口座の入金(売上)事態は、把握をできていますので、
売上の計上漏れは阻止できそうですが、その後の処理について助言ください。

売上時 
売上金額 100元 1元=16.5円
売掛 1650/売上 1650

社長の個人口座に取引先から入金 1元=16円
短期貸付 1600/売掛 1650
為替差損   50/


日本の法人口座に社長が日本円を入金

預金 〇〇/ 短期貸付〇〇

上記の処理でいけば、社長個人の両替業務自体は、法人とは無関係の所でしてることになりますが、問題ありますでしょうか。

短期貸付ではなく、現金勘定を使うことも考えましたが、
外貨を所持していることになり、決算時に所持外貨を評価替えすることを考えると、
難易度があがりそうです。
(決算時に所持している人民元が把握できない・両替の履歴が追えない)


今後に関しては、国際決済代行などの導入を検討するとして、
現状、売上・入金をしてしまっている分を記帳していきたいので
何卒ご助言をお願い申し上げます。

税理士の回答

外為規制で送金できないので、代替的にやむ得なく個人口座を使用していると理解しました。その場合もコンプライアンス上は正しくありませんが、やむ得ない状態かと思います。早々に国際決済代行または、できるのであれば今の時点でもクレジットカード決済のようなことも規制にひっかかるのでしょうか?仕訳は問題ないと思います。

本投稿は、2018年08月27日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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