確定申告時、資産運用で損失した金額を経費や雑損として計上できますか?
おせわになります。
低圧太陽光発電を副業としておこなっております。
(開業届けも出しておらず、確定申告も白色です)
この場合、太陽光発電から得られる所得区分は雑所得という認識でよろしいのでしょうか。
また確定申告する際、太陽光発電とは別に、その太陽光発電の所得で
資産運用(海外バイナリーオプション(総合課税?))をおこなっていますが損ばかりしております。
利益が出たことがなく、口座内のお金が減っていく一方です。損失額約80万円
この損失分を確定申告時(太陽光発電)に経費として計上することはできるのでしょうか。
税理士の回答

岡本好生
太陽光発電に関わる所得区分ですが、副業とお考えの規模であれば、雑所得でしょうね。
海外バイナリーオプション取引に関わる所得も雑所得になります。
海外バイナリーオプションの損失額が太陽光発電の必要経費になりませんが雑所得同士の損益通算は可能ですので、太陽光発電の利益から海外バイナリーオプションの損失を控除することができます。
本投稿は、2018年09月07日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。