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会議費について

法人で奥さんに会社の経理をお願いして雇っている場合ご飯屋さんでご飯を食べながら会社の経理の方針を決めたりする時はこれは経費に該当するのでしょうか?会議費で計上できるのでしょうか?奥さんはダメなのでしょうか?

税理士の回答

会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用は交際費以外の経費とすることができます。
「ご飯屋さんでご飯を食べながら」とのことですが、どのような打合せを行ったのか、また、会社ではなくそのお店で会議(打合せ)を行うに至った理由も説明できるようにしておかれると良いと考えます。
税務調査対策としては、会議(打合せ)の議事録を残しておくことが望ましいと思います。

ありがとうございます。議事録残しておきます

本投稿は、2018年12月05日 02時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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