[計上]接待交際費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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接待交際費について

上限の5000円は会社規定で変えることができるのでしょうか?5000円以下の接待交際費は全て会議費などに計上しなくてはならないのでしょうか?
年800万までなら計上できるようになったのでこの5千円基準はあまり考えなくてもいいのでしょうか?

税理士の回答

外部の人との飲食等の費用で、その支出する金額が一人当たり5,000円以下であるものに関しては交際費に含める必要はなく、会議費等の費用で処理することができます。
勿論、それらを含めても年間の交際費の金額が800万円に達しなければ、交際費のままでも税務上は問題ありません。

ありがとうございます。。助かりました。。

本投稿は、2018年12月22日 00時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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