[計上]駐車場の工事代金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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駐車場の工事代金について

建物を解体した後の更地を、駐車場にしようかと思っていますが、
更地を駐車場にするために支払った工事代金や、確定申告を税理士に頼む費用、もしくは会計ソフトの使用代金は、確定申告の際に必要経費として認められるのでしょうか?

税理士の回答

更地を整地する費用は、10万円以上の場合には、減価償却資産として、経費にする事になると考えます。
確定申告を税理士に頼む費用、もしくは会計ソフトの使用代金は、確定申告の際の必要経費になります。

本投稿は、2019年01月03日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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