駐車場の工事代金について
建物を解体した後の更地を、駐車場にしようかと思っていますが、
更地を駐車場にするために支払った工事代金や、確定申告を税理士に頼む費用、もしくは会計ソフトの使用代金は、確定申告の際に必要経費として認められるのでしょうか?
税理士の回答
更地を整地する費用は、10万円以上の場合には、減価償却資産として、経費にする事になると考えます。
確定申告を税理士に頼む費用、もしくは会計ソフトの使用代金は、確定申告の際の必要経費になります。
本投稿は、2019年01月03日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。