ルームシェアの自宅の事務所経費について
いつも参考にさせていただいております。
現在、友人が賃貸契約しているマンションにルームシェアで暮らしています。
家賃と光熱費については、私は定額で友人に支払い、差分を友人が支払っています。
先日私がこの部屋で開業し事業をスタートさせたのですが、
・マンションの賃貸契約
・水道光熱費の支払い名義
が私名義ではなく、友人名義である点が一つポイントになるかと思いますが、
事務所として使用している費用や光熱費等は経費計上可能でしょうか?
(面積の30%程度が、事業で使用しております。)
支払いについては、私が現金で友人に毎月支払い、
友人が、家賃・水道光熱費を支払う流れとなっています。
定額で支払いをしているため、折版に近い金額ではありますが、
水道光熱費の増減で多少のズレはあると思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答
実際に事業の用に供していれば、必要経費にされて良いと考えます。
本投稿は、2019年03月05日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。