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事業用の車を私用に変更した場合は譲渡所得計上する?

個人事業をしております。
償却済み(1円資産)の事業用の車を私用に変更する場合、市場の中古相場の価格で譲渡所得を計上するなどの処理が必要でしょうか?

譲渡所得に計上せずに、資産の除却仕訳をしてよいのでしょうか?

税理士の回答

私用に変更する場合には、特に仕訳はおこしません。
車を廃車した時に、除却損を計上されたら良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。

書いてなかったのですが、今回、新しい事業用車を購入して、古い車を私用に変更したいのです。
古い車を除却しない場合、個人事業で一人で仕事をしているにも関わらず、帳簿上、事業用車を2台保有していることになるので、問題があるのではないかと思います。
特に気にしなくてよいでしょうか?

私用に変更されたのであれば、
(事業主貸)/(車両運搬具)1円となります。

本投稿は、2019年03月14日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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