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マイニングのマシン購入代 減価償却について

マイニングの経費として、マシン代を減価償却で計上できますか? できるなら、何年で償却でしょうか?

税理士の回答

構造・用途=事務機器、通信機器
細目=電子計算機
に該当すると考えます。通常のPCでしたら4年、それ以外なら5年で償却になります。

取得価額が10万円未満でしたら消耗品、20万円未満でしたら一括償却、
青色申告で30万円未満でしたら特別償却という処理が可能です。

お返事ありがとうございます。
もう一つ、質問させて下さい。
個人の確定申告ですが、取得価額の5分の1を毎年経費として計上するという認識でよろしいでしょうか?

取得価額の5分の1に、取得した年は取得月から12月までの月数で月割り案分します。
また、最後の年は残存価額が1円になるまでが計上する金額になります

本当にありがとうございました。良くわかりました。感謝いたします。

本投稿は、2019年03月15日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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