オンラインカジノの課税対策について
オンラインカジノなどのギャンブルは払い戻しがあるベットのみ経費になり、外れは経費にならないとありますが、仮に自分がYouTubeにオンラインカジノの動画をあげてYouTubeで利益が1円でも出た場合外れベットを経費に出来ますか?
また、個人事業主、法人になる以外に負けベットを経費とする方法はありますか?
税理士の回答

酒屋就一
負けベットをYouTubeの必要経費とするのはさすがに無理があると考えます。
負けベットを経費とするためには、下記の馬券訴訟のような条件を整え、裁判を経て認めてもらうしかないかと思われます。
http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
回答ありがとうございます。よかったら無理だと思われる理由があったら教えて貰えると助かります。

酒屋就一
必要経費の基準としては下記の2点があります。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
負けベットはYouTube動画の必要経費としてこれらの定義に当てはまらないため、経費計上は難しいと思われます。
回答ありがとうございます。利益を得るためかどうかではなく直接な関係がなければいけないのですね。なかなか難関ですが解決したいと思います。業務上の費用という糸口も見つけれました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年03月27日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。