不動産取得時の損金計上について
賃貸用不動産取得時の仲介手数料と固都税清算金を、土地・建物に振り分けて建物分は減価償却の基礎額に組み入れています。
残余の土地分は、取得年の損金に計上してもよろしいのでしょうか?それとも、
土地の価格に組み入れて、物件全体の取得価格として管理していくこととなるのでしょうか?
税理士の回答
土地分は、土地の取得費になります。
土地は、経費にはなりません。
本投稿は、2019年04月04日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。