業務委託契約を結んだ従業員に対する昼食代
中小企業の経理を行っています。
タイトルのとおり昼食代についてなのですが、
昼食代を支払う従業員は当社の役員かつ個人事業主として当社と業務委託契約を結んでいます。
この従業員に対して昼食代を支払った場合は当社の経費とすることはできますか。
税理士の回答
業務委託(請負)者への昼食代の支払は、その者への業務委託料に含めて経費で良いと考えます。
ありがとうございます。
昼食代も業務委託費の科目で仕訳して大丈夫ということでしょうか。
契約書に昼食代についての規定は特に記載していませんが問題ないでしょうか。
昼食代の取り扱いについては、当事者で明確にされておかれたら良いと考えます。
ありがとうございます。昼食代に関して業務委託契約書を改訂して各契約者と再度取り決める必要はあるでしょうか。
それとも口頭で大丈夫でしょうか。
相手が、収入に計上していれば、口頭で確認でも良いと考えます。
本投稿は、2019年04月05日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。